役員報酬の支払いについて
こんにちは
今月合同会社を設立するものです。
役員報酬についてお聞きしたいことがあります。
うちの会社は今月登記するのですが、実際クライアントと契約が始まるのが3月なので、2月に売上がありません。
この場合、役員報酬は3月度の売上からお支払いしても定期同額であれば経費として対応可能ですか?
2月0円、3月以降から〇〇円の定期同額というイメージです。
それとも、売上がたとえ0であっても、定期同額で支払う以上、2月から同じ金額を払わないといけないでしょうか?
ご確認のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

2月に会社を設立して、3月から同額の役員給与を支払うのであれば問題ないです。
本投稿は、2020年02月04日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。