不動産所得で個人事業主開業
会社員をしています。
年収450万円程度あります。
父より土地を相続して所有しております。
その土地が不動産所得として年間70万円程度の収入があります。
また、仮想通貨や株式などでも十数万円の利益が出ています。
今までは白色申告で確定申告していましたが、知人より「個人事業主で開業して青色申告にした方が良いよ」とアドバイスを受けました。
しかし、会社の就業規則で「会社が認める以外の2重就業の禁止」が書かれています。
質問としては
個人事業主として開業した場合
・節税のメリットはどの程度あるのでしょうか?
・会社に無断で開業したらバレますよね?
以上、質問よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
青色申告は、不動産所得か事業所得があれば可能です。
ご質問にある不動産貸付と仮想通貨や株式投資などは事業所得とは言えないと思いますので、青色申告ができるのは、不動産貸付による不動産所得ということになります。
節税ということで言えば、10万円の青色申告控除が適用できることでしょうか。
なお、不動産所得であれば兼業には当たらないのではないですか。
ご返答ありがとうございます。
不動産所得での青色申告を考えてみます。
本投稿は、2020年02月06日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。