法人成りの際の消費税について
現在、個人事業主ですが、いずれ法人成りを検討しております。
法人成りで資産を新設法人に売却した際の消費税の取り扱いについてご教授頂けますでしょうか。
個人事業主としては免税事業者または簡易課税事業者の状態で、法人側を消費税課税事業者として設立し、資産を売却した場合、個人側は発生した消費税を全く、もしくは一部しか納めずに法人側は全額還付されることになると考えましたが、このような取り扱いは問題となりますでしょうか?
資産が割と高額なので、法人成りの際にどのような選択が一番得なのかを検討しておりますが、法的に問題があってはいけないので質問させて頂きました。
お手数をおかけ致しますが、ご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
それでいいと思います。なにも問題はないです。
早速ご回答頂きありがとうございました。
問題ない旨、確認でき安心致しました。
本投稿は、2020年03月03日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。