従業員の保険加入について
私が個人事業主として開業、友人が私の従業員のような形として現在事業を行っています。保険や給与について不明点があります。
結果に応じて私には事業主貸、友人には給与を支払っています。
・まず友人が従業員となるにあたって、年金や社会保険や労災保険に加入
各種手続きをしなくてはならないのでしょうか。結局どの保険に私と友人どちらが(あるいは双方とも)加入すべきなのか惑っております。
・上記の質問の先なのですが、お互いの毎月の給与から源泉徴収、する必要があるのでしょうか?まだ1回のみですが、すでに給与を支払いましたが税金や保険料などなにも計算しておりませんでした。。
特に従業員への各手続きがごちゃごちゃになってます。支離滅裂な文章となってましたら申し訳ございません。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
保険関係は、社会保険には条件に該当すれば任意加入することはできますが、事業主本人は加入できませんので、国民健康保険と国民年金に加入することになります。従業員の方も社会保険の加入資格がなければ、国民健康保険と国民年金に加入となります。
また、事業主が従業員を雇用して給与を支払っておれば源泉徴収義務者となり、毎月支払う給与から所得税等を源泉徴収していただく必要があります。
なお、源泉徴収した税金は年に2度納付する納期の特例制度が適用できますので、今からでも源泉徴収は可能です。
引き続き分かりやすくご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年03月31日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。