複数人の代表取締役の定款記載につきまして
法人の代表取締役を複数にする場合につきましてご教授ください
定款にはすべての代表取締役の
住所および氏名のの記載が必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

境内生
株式会社の場合、設立時以外は定款に取締役、代表取締役、監査役等の役員の記載はありません。役員選任の手続きを経て登記事項になります。したがって商業登記簿謄本には代表取締役の住所、氏名は記載されます。
本投稿は、2020年04月10日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。