合同会社設立の社会保険について
現在会社勤めをしながらの個人事業主です。
務めをしながら法人成をする予定なのですが、
社会保険は務めの方で加入しており(妻扶養)、新しく設立する法人では役員報酬を0円に設定し、社会保険の加入権をなくそうとしています。
その状態で、妻に扶養範囲内で新しい法人から給与を出すことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
だいじょうぶです。会社の仕事をしているということなら問題ないと思います。
本投稿は、2020年05月25日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。