法人設立前の活動及び会計処理について
はじめまして。これから収益物件を購入して不動産賃貸業を始めたいと考えております。はじめから法人をつくって経営するつもりです。これから合同会社設立をします。登記完了し、銀行口座を作ってから物件購入やリフォームなど開始すべきでしょうか。設立後に契約書、業者への発注、細々した買い物など、法人設立以前になされたものは別会計になりますか?領収書は必ず法人名を記載してもらうべきですか?宛名なしのレシートでも大丈夫ですか?会計は会計ソフトでやるか顧問税理士にお任せかどちらが良いかわかりません。会社設立のノウハウを知りたいのですが、誰に相談してよいかわかりません。どうぞご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
法人設立前に、もう法人の活動を始めていた場合には、それも、設立後の法人の活動として、認められます。
できれば、すべての取引を、領収書なども、法人名で、お願いします。
宛名なしでも、法人の活動に使ったものも、認められます。
法人設立前の活動と、設立後の活動は、すべて別会計ではなく、一緒にします。
お近くで、良い税理士さんを見つけて、間違わないようにしましょう。
宜しくお願い致します。
明確なご回答ありがとうございました。とても助かりました。

竹中公剛
頑張ってください。
事業のより拡大と、大きくなりますことと、ご成功を祈っています。(^_-)-☆
本投稿は、2020年05月28日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。