設立にあたり非常勤役員の登記・定款記載について
こんにちは。
代表社員と業務執行社員で合同会社を設立する予定です。
このうち業務執行社員は非常勤とする予定なのですが
これは登記事項ではないという情報がWebにありました。
登記にも定款にも記載しないとするとどこで定義されるものなのでしょうか。
社会保険事務所に説明・証明するときは何を用いるのでしょうか。
議事録による非常勤の定めや勤怠記録をつけそれがあたるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
会社法上は常勤、非常勤の取り決めはありません。まさしく実態だけでの判断であり、常勤はやるべき業務内容や責任が明確なのに対し、非常勤はその逆の状況にある不明確な状態です。したがって、社会保険にしろ税務調査にしろ、すべて口頭での対応になります。
境内先生、とても明確にわかりやすく教えて頂けて助かりました。
どうも有難うございました!
本投稿は、2020年06月06日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。