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持続化給付金 対象外

今回 ご相談させて頂く内容は持続化給付金の件です。
私お忙しい所申し訳ないです。
2019年私自身が所有し休眠していた有限会社を2019年9月に再度社名を変更し製造業の事業を再開しています。
今年の2月までは売り上げも順調でしたが3月~5月は売り上げも下がり
半分まで落ち込んでおります。
そこで持続化給付金の相談に御伺い致しましたが対象外と言われ落胆しております。 規則 ルールなので仕方がありません。

対象特例の要件は2019年中に設立していること。
添付書類 登記簿の内容ですと平成9年1月設立
異動届で2019年9月開始、復活としていますが、登記簿での日付で対象になる年度か判断するので2019年中に開業した法人とみなされないのが理由の様です。

私ども製造業では客先、エンドユーザー様もコンプライアンスの観点から個人契約を懸念されるようになり法人化した次第です。2019年に
新規株式会社にしていれば対象になり休眠してた会社の社名を変更し新たに事業を起こした場合は対象にならない 金銭的軽減に繋がるため休眠会社で再度開始致しました。 また有限会社の方が現在立ち上げる事が出来ぬため利点が大きいからです。
今回のコロナ感染は予測できませんでしたが普通に受けられる権利が
出来ぬ事、また個人としても受けられぬ状況がもどかしく残念で仕方がないです。 担当者とお話していると事例もなく行政があらたに行う展開には不足やたらぬものが多く仕方がない私たちではどうしようもないとの回答です。
2度目の会社立ち上げで仲間も協力し合い順調に進んでいた運営がこのような事で終末に向う結果に進んでいる状態に気が病んできます。
政治家の皆様も一生懸命努力はされている事とは存じますが
隙間も有りこのような事例も有ると言う事を知って頂きたいと思い
メール致しました。
現在、融資も考え前に進んでおりますがやはり発足まもない事業で借り入れも不安になります。
もうどうにもならにものなのでしょうか?
ご相談させて頂きました。

税理士の回答

本投稿は、2020年06月20日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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