美容室として法人を設立(名義は個人のまま)
美容室を個人事業で行っていました。
今年、美容室を法人化しました。
法人を設立したのが、今年の1月です。
ただ、保健所の許可を個人名義から法人名義に変更したのが今年の5月と遅くなりました。
この場合は、保健所の名義は個人のままの期間も売上など経費は法人が設立された1月から計上しても問題はないでしょうか?
それとも法人はあってもの名義は個人になってるので、個人として計上すべきでしょうか?
ちなみに法人口座の開設や、家賃などの名義は4月ごろに諸々は完了しております。
税理士の回答

池田啓二
個人事業者から会社への変更を法人成りといいます。
法人設立が1月ですので、営業活動は1月からになります。
保健所からの営業許可とは違います。
本投稿は、2020年06月27日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。