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家族経営。2社目の法人を設立する時の代表取締役は、自分or妻のどちらがなる方がメリットがありますか?

コンサルティング会社を経営しております。
規模は、代表取締役の私と、妻と子を役員に入れているのみで、社員はいません。
この度、別事業で新たに会社を設立することになりました。
規模は、同じように家族経営にする予定です。

その際に
「代表取締役を私にするか、妻にするか」
で悩んでおります。

税法上、どちらが節税のメリットがありますでしょうか?
また、節税には関係なくとも、代表取締役を私と妻で分けることによって、
万が一の倒産時には、ダメージを減らすことなどできるのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

①節税に関しては様々な要因があるので、一概には言えませんが、新会社の役員を奥様にした場合、奥様の役員報酬を相談者より多くしても、税務署からは役員報酬に関して指摘を受けにくく、所得分散の効果があるものと思われます。

②金融機関から借入れをするときに、代表者が保証人になることを求められる場合が多いので、借入の際は奥様が保証人となります。その場合、会社が債務を弁済できなければ、奥様が弁済することになります。

本投稿は、2020年07月13日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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