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この場合、開業届を届けるのと、新たに通帳を開設する必要ありますか?

知人のバンドからCDジャケット制作を3万で依頼されました。
この3万は 振り込んで頂く予定です。

初めてこのような依頼をされたのですが、
この場合、開業届を届けて、この依頼用の通帳を新たに開設して、この通帳に振り込んで頂くのがいいでしょうか。

正直継続してやる予定がないので、この場合 どうすればいいか分からずにいます。
(たまにまた依頼される可能性もあります)

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

相談者様が今後、継続して事業をされていくのであれば、開業届を提出することになりますが、継続してやる予定がなければ、開業届の提出は必要ないと思います。また、振込のために新たに事業用の通帳を作る必要もないと思います。

ありがとうございます。
ではこちらの売上は帳簿に記入しておき、12月までにまた依頼がなければ確定申告はなしで、

万が一 年内にまた依頼があり20万を超えてしまった場合は確定申告するという事でよろしいでしょうか。

相談者様が、給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を越えれば、確定申告をすることになります。

ありがとうございます。
しつこく申し訳ありません。

9月から専業主婦となり、給与所得者にならない可能性があります。
この場合も…

●売上20万以下の場合→帳簿は付けるが確定申告はしない
●売上20万超えた場合→帳簿も確定申告もする

という事でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年08月10日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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