合同会社 業務執行社員の退社について
業務執行社員の退社に伴い定款の変更が生じ、その際に資本金の額についてご質問があります。
合同会社の場合、資本金の額とは出資額のことを指すのでしょうか?
出資の持分は譲渡し、持分の払い戻しだけを行うことは可能なのでしょうか?
その場合、定款の変更は業務執行社員の退社だけで済みますでしょうか?
言葉足らずな質問かもしれませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
業務執行社員の退社に伴い定款の変更が生じ、その際に資本金の額についてご質問があります。
合同会社の場合、資本金の額とは出資額のことを指すのでしょうか?
はいそうです。
出資の持分は譲渡し、持分の払い戻しだけを行うことは可能なのでしょうか?
定款にすべて書いています。
定款を見てください。
その場合、定款の変更は業務執行社員の退社だけで済みますでしょうか?
これも定款に書いています。
定款通りにします。
よろしくお願いします。

境内生
合同会社の資本金は出資額になります。業務執行社員の退社による場合は
出資持分の払い戻しによる退社手続きと出資持分の譲渡による退社手続きが考えられます。前者は減資手続きを行うことになり、後者は他の業務執行社員に出資金の持分譲渡を行うことになり、資本金の額は変わりません。
本投稿は、2020年08月18日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。