法人成り時の倒産防止共済(セーフティ共済)の取扱いについて
現在、個人事業主で事業を行っており、法人成りを検討しています。
法人成りをする前提で考えているのですが、
1点だけ、タイトルの通り、倒産防止共済の取扱いについて不安を覚えています。
法人成りのため最適な顧問税理士を探すべく、何人にも面談で会いましたが
(個人事業時代は、青色申告相談と確定申告のみ税理士にお願いしていました)
会う人によって、全く話がバラバラで素人の自分には判断が付きません。
既に個人事業主時代に、倒産防止共済に加入しており、
既に払い込んでおり、このまま、法人成りで承継しようと考えていたのですが、会う税理士によっては、
法人成りで承継なら、個人から法人への事業譲渡になるため、
諸々の支払いが必要と言われました。
一方、別の税理士であったり、青色申告会で法人成りの相談をしたところ、
そんなものは一切無いし、それが必要なら、誰も承継しないよ。とも言われています。
法人成りで既に支払い済みの掛け金額の分の税金が必要なら
そもそも個人で解約した方がお得ですし、このあたりの取扱いは
実際のところどうなっているのかをお教えいただけまでんでしょうか。
税理士の回答

税理士の清水と申します。
ご質問の件ですが、基本的に承継できます。
ただし、条件をいくつか満たしていることと倒産防止共済を
主催している中小機構へ申請書などを提出する必要があります。
参考URLを貼付しますが、詳細の確認は中小機構へして頂くのが確実かと思います。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/syokei/000121.html
なお、法人成りしてから3ヶ月以内に手続きが必要ですので、そこは十分にご注意下さい。
できれば法人を設立する前に条件の確認など、中小機構に連絡しておいた方がスムーズに
進められると思います。
清水様。
ありがとうございます。
ただ、こちらの説明が下手で伝え切れておらず、
今回知りたかったのほ、承継した際に、
個人から、法人への譲渡扱いになり、
その分の税金など、諸々の支払いが必要なのかというてんでした。
承継自体は、青色申告会を通しているため、
そのあたりはすでに調べ聞いて知っているのですが、
会社設立で顧問税理士を捜そうと聞いた税理士の中には、
その承継によって、受贈益にあたるため、
その分の税金支払いが必要と言われています。
ただ、青色申告会やその他の税理士では、
そんな扱いにならないとも言われており、
どちらが正しいのかと悩んでいるところです。
よろしくお願いいたします。

私も単純に引継ぎの話かと思っておりました、申し訳ございません。
確かに見解が別れる部分かも知れませんので、色々と調べる必要があります。
追加回答に少しお時間を頂けるとありがたいです。
清水

税理士の清水です。
先程の件ですが、私の見解は下記のようになります。
「基本的な考え」
・法人成り時点での解約返戻金を、個人から法人に引継ぐ(譲渡する)
・譲渡金額は返戻金と同額とする
※今回は、払込額100万円、返戻率80%(=80万円)と仮定します。
「法人」
・80万円という"お金を貰える権利"を個人から80万円で買い取る
・仕訳の例を書きます。
(借方=資産)保険積立金 80万円 (貸方=負債)未払金 80万円
※今回はいったん未払金にしてから分割払という仕訳ですが、一括で払える現金が法人にあれば、一括で個人に払ってもいいです。
・80万円の資産を同額の80万円で買っているので税金は発生しません
「個人」
・80万円の"お金を貰える権利"を同額の80万円で売っているので税金は発生しません。
あくまで私個人の見解という前提ですので、参考程度にして頂ければと思います。
清水
清水様
お返事遅くなり申し訳ございません。
色々参考になる情報ありがとうございました。
聞く方によってバラバラな回答のため、何がどう本当なのかは素人判断で難しいですが、
色々参考にさせていただき、法人成りの際の倒産防止共済を承継するかしないかを、
決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

こちらこそ、はっきりとしたことを言えず申し訳ございません。
参考にして頂いたようで幸いです。
清水
本投稿は、2016年11月28日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。