合同会社(代表自分1人)が個人事業主(自分)に業務委託の形で仕事を頼む場合
合同会社(代表自分1人)が個人事業主(自分)に業務委託の形で仕事を頼む場合についてです。
現在個人事業主(デザイン関係中心)をしており、近々合同会社(管理、経理関係中心)を設立する予定です。
ただ合同会社の方で役員報酬を出すと社保などでとられてしまうため、役員報酬を0にして、仕事に関して個人事業主(自分)に委託して処理した場合、やはりリスクは高いのでしょうか?
合同会社と個人事業主の仕事内容を全く同じにしてしまうといけないとのことだったので、合同会社の方はデザインと経理関係を業務内容にした場合、委託するのはおかしいということになりますでしょうか?
この兼業の仕方をすることがリスク、または手間が増えるのであれば合同会社一本化しようと思います。
問題がなければ、兼業の方向で進めていきたいです。
わかりにくい質問かと思いますが、よろしくお願いします。
税理士の回答
自身が主催する会社から自身が仕事を受託するのは利益相反取引になりますので、会社法上原則としてできませんし、税務上も役員報酬と看做される可能性が高く、法人側は損金不算入とされるリスクがあります。
会社の役員はその会社の利益のために努めるという義務がありますので、ご記載のような形は好ましくないと思います。
本投稿は、2020年08月31日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。