未成年の株主
資産管理会社を設立し、息子を株主にしようと思います。
自分の資金を息子に贈与し、その資金を出資金に充当します。
代表は自分が就任する予定です。
息子はまだ幼稚園児なのですが、このような法人は税務上何か問題が生じ得るでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
息子はまだ幼稚園児なのですが、このような法人は税務上何か問題が生じ得るでしょうか。
設立時に発起人となることができるか?
を下記に聞いてください。
司法書士や、公証人役場、法務局に聞いてください。
印鑑証明が必要になると思われますが・・・。
よろしくお願いします。
それ以外は、法的に問題はなさそうですが・・・。
早速の回答ありがとうございます。
司法書士に聞きましたところ、法人につきましては、自分が株主、代表者として法人を設立し、その後に株式を贈与してはどうかとの話でした。
税務上は特に問題はなさそうでしょうか。

竹中公剛
司法書士に聞きましたところ、法人につきましては、自分が株主、代表者として法人を設立し、その後に株式を贈与してはどうかとの話でした。
はいその方法だと、なれますね。
税務上は特に問題はなさそうでしょうか。
税務上は、問題はないとして、会社が、破産したときなどは、どう処理しますか?
毎月の株主総会は、法定代理人とともに主席しますか?
竹中は、そのような選択はしませんが・・・人生いろいろ・人も色々です。
やってみて、問題があれば、やめればよいですから・・・。
よろしくご判断ください
ご回答ありがとうございます。
色々な展開を想定しまして、判断したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2020年11月05日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。