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未成年の株主

資産管理会社を設立し、息子を株主にしようと思います。
自分の資金を息子に贈与し、その資金を出資金に充当します。
代表は自分が就任する予定です。

息子はまだ幼稚園児なのですが、このような法人は税務上何か問題が生じ得るでしょうか。

税理士の回答

息子はまだ幼稚園児なのですが、このような法人は税務上何か問題が生じ得るでしょうか。


設立時に発起人となることができるか?
を下記に聞いてください。

司法書士や、公証人役場、法務局に聞いてください。

印鑑証明が必要になると思われますが・・・。

よろしくお願いします。

それ以外は、法的に問題はなさそうですが・・・。


早速の回答ありがとうございます。

司法書士に聞きましたところ、法人につきましては、自分が株主、代表者として法人を設立し、その後に株式を贈与してはどうかとの話でした。

税務上は特に問題はなさそうでしょうか。

司法書士に聞きましたところ、法人につきましては、自分が株主、代表者として法人を設立し、その後に株式を贈与してはどうかとの話でした。

はいその方法だと、なれますね。

税務上は特に問題はなさそうでしょうか。

税務上は、問題はないとして、会社が、破産したときなどは、どう処理しますか?

毎月の株主総会は、法定代理人とともに主席しますか?

竹中は、そのような選択はしませんが・・・人生いろいろ・人も色々です。

やってみて、問題があれば、やめればよいですから・・・。

よろしくご判断ください

ご回答ありがとうございます。
色々な展開を想定しまして、判断したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

本投稿は、2020年11月05日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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