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合同会社で役員報酬を小規模企業共済と同金額にした場合について他

夫婦で合同会社の設立を考えております。(二人が代表社員)

夫:本業(会社員)あり。
妻:現在は会社員。退職後、合同会社を設立し、役員報酬ゼロで夫の扶養に入る予定。

お伺いしたいのは、以下の点です。
①夫と妻、二人ともが役員報酬ゼロという設定が出来ると認識していますが、この認識は合っていますでしょうか?
②仮に、夫のみ役員報酬を42万円支払い、小規模企業共済も同額の42万円として所得をゼロとした場合、社会保険はどのようになるのでしょうか?また、本業の会社側にはどのような影響が出ますでしょうか?
③妻については、役員報酬ゼロで夫の扶養に入る予定でいますが、役員報酬ゼロと100万円以下の役員報酬を支払うのとでは、どちらの方が有利(お得)なのでしょうか?

以上についてご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

夫婦で合同会社の設立を考えております。(二人が代表社員)

夫:本業(会社員)あり。
妻:現在は会社員。退職後、合同会社を設立し、役員報酬ゼロで夫の扶養に入る予定。

お伺いしたいのは、以下の点です。
①夫と妻、二人ともが役員報酬ゼロという設定が出来ると認識していますが、この認識は合っていますでしょうか?


あっています。無給で問題はありません。

②仮に、夫のみ役員報酬を42万円支払い、小規模企業共済も同額の42万円として所得をゼロとした場合、社会保険はどのようになるのでしょうか?また、本業の会社側にはどのような影響が出ますでしょうか?


原則・・・社会保険には加入することになります。
本業のほうと合算の金額で、社会保険が決まり・・・それぞれの会社で、給料に応じて、分けます。
社会保険事務所に聞いてください。

③妻については、役員報酬ゼロで夫の扶養に入る予定でいますが、役員報酬ゼロと100万円以下の役員報酬を支払うのとでは、どちらの方が有利(お得)なのでしょうか?


会社の利益にもよります。
100万円のほうが・・・トータル徳のような気がします。

本投稿は、2020年12月01日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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