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一般社団法人の設立時の届出書類について

非営利型法人に該当する一般社団法人を設立しました。
活動自体はしばらくする予定もなく給与の支払予定もありません。
①給与支払事務所等の開設届出書の提出は必要でしょうか。
②もし、提出する場合設立より1ヶ月以上経過してますが、罰則等はありますか。
③事業の目的の中には収益事業に該当するものの記載がありますが、
 活動する予定はありませんが、法人設立届出の提出は必要ありますか。
④青色申告書の承認申請書の提出は必要でしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

基本的には税務署、都道府県、市に通常の株式会社設立と同様の届出を行っておくことが望ましいです。なお、提出が遅れても特段の罰則はありませんが、遅くとも4月までには提出しておくことをお勧め致します。
地方税については、収益事業の有無に関わらず均等割が生じ、収益事業を行わない場合は4月30日までに均等割りを申告・納付する必要があります(但し、都道府県や市によっては異なる取り扱いとなっているところもありますので、社団法人の所在地の都道府県、市にご確認下さい)。
法人税については、収益事業がなければ課税は生じませんが、収益事業があり、それが赤字であった場合、青色申告の承認申請書を収益事業開始前に提出しておかなければデメリットが出てきてしまいます。
また、給与支払が生じた場合には源泉徴収義務が出てきます。
以上のことから、遅くとも4月中までには(それ以前に収益事業を開始される場合や給与支払いが生じる場合は、その前に)税務署、都道府県、市に税務届出を提出しておくことをお薦め致します(提出することにデメリットはありません)。

本投稿は、2017年01月06日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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