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法人への個人資産の使用貸借について

法人成りに伴い、個人資産を使用貸借という形で、法人で使用することは可能でしょうか?
個人資産の内訳ですが、内装工事費、エアコン、車などです。
個人所有のままだと、減価償却費の経費計上ができないことは理解しています。
しばらく使用してから、機会があれば、法人へ資産の売却を考えています。
個人借入金や売掛金、買掛金、未払い費用など、個人事業の中で完結しようと思っています。
このような場合、税法上など何か不都合があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人成りに伴い、個人資産を使用貸借という形で、法人で使用することは可能でしょうか?
個人資産の内訳ですが、内装工事費、エアコン、車などです。
個人所有のままだと、減価償却費の経費計上ができないことは理解しています。
しばらく使用してから、機会があれば、法人へ資産の売却を考えています。


使用貸借として法人で使用することはできます。
記載されているとおり減価償却費や賃借料などを法人の経費として計上することはできませんので、税金面では不利になる可能性はあります。

個人借入金や売掛金、買掛金、未払い費用など、個人事業の中で完結しようと思っています。
このような場合、税法上など何か不都合があるでしょうか?


個人事業で発生した借入金・売掛金・買掛金・未払費用を個人で精算されるということであれば、税務上特に問題は生じないと思われます。

お返事ありがとうございます。
使用貸借していた個人資産を折をみて、法人へ売却することは可能でしょうか?
この時、個人側へ課税申告などの手続きが必要ですか。

また、売却が可能な場合、個人資産と個人借入金が同額程度であれば、金融機関の了承の上、
資産と借入金を法人名義にすることも可能でしょうか?
償却資産で経費にでき、借入の返済が法人からとなれば、利息が経費となる。
税法上、問題がなければ、検討材料になりそうだなと考えております。
よろしくお願いいたします。

>使用貸借していた個人資産を折をみて、法人へ売却することは可能でしょうか?
>この時、個人側へ課税申告などの手続きが必要ですか。

譲渡することは可能です。
個人所得税の確定申告が必要となる可能性はあります。

>また、売却が可能な場合、個人資産と個人借入金が同額程度であれば、金融機関の了承の上、
>資産と借入金を法人名義にすることも可能でしょうか?

可能です。
金融機関の了解の上で資産と借入金を個人から法人に移管するという行為自体は珍しいものではありません。

本投稿は、2020年12月19日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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