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自分が代表取締役の会社において、自分(個人事業主)への外注について

これから友人と起業をしようと思っていますが、自分が取締役をする予定の会社から、自分個人へ外注をすることに問題があるでしょうか?
理由として、1.個人事業主として売り上げることによって社会保険料の節約、2.経営者としての仕事&報酬と、自分が元から行なっている仕事&報酬を分けたいからです。

具体例としては、会社としてあるプロジェクトを受注し、その中のweb制作を自分(個人事業主)に発注するといったものです。

利益相反に関しては、株主、他の役員に同意が得られれば良いと思っていますが、利益操作とみなされないか心配です。
年度末に利益が出そうなので自分に外注費として損金計上をした⇨外注費とはみなされず損金計上できない役員報酬とされ重加算税を課される心配です。
そんなことはしないですし、そうみなされないよう意識をするつもりですが、きちんと外注費について説明ができれば大丈夫でしょうか?
(いつ会社としてプロジェクトを受注したか?、適正な期間内に適正な金額で外注したかの説明)

なぜ法人化するかについてですが、プロジェクト受注のためには個人よりも法人が有利であること、現職を退職する友人(営業担当予定)の受け皿のためです。

税理士の回答

取締役は会社との委任契約であり、会社法で忠実義務、善管注意義務、利益相反取引の禁止が定められていますので、自身が取締役を勤める会社から原則として外注はできません。

同族会社でなければ取締役相互や株主からの牽制が働きますので、ご記載のような決議をすれば利益相反取引については対処できると思いますが、同族会社であれば利益操作が容易にできますので、損金不算入の役員給与と見做されると思います。
なお、税法上の同族会社は単に他人と会社を設立すれば済むものではなく、株主数や議決権数等で細かく規定されていますが、このコーナーで全てを説明することはできません。

いずれにしてもご記載の文面から分かる範囲では、外注費としても税務上は損金不算入の役員給与とされる可能性が非常に高い、ということです。


ご回答ありがとうございます。
先に書いておけば良かったのですが、私が取締役にならずに、出資者としてだけ関わる場合はいかがでしょうか?

その会社が同族会社でも、出資だけで経営に関与しないのであれば税法上のみなし役員にはなりませんが、ご質問者様が外注を受けるために株主としての立場を利用し実質的に経営に関与していると見做されれば、税法上のみなし役員になると思います。
同族会社とは、会社の株主等の3人以下ならびにこれらと特殊関係にある個人および法人がその会社の株式又は議決権の50%超を保有する会社とされていますので、友人とご質問者様の3人以下で設立した会社は同族会社になります。

本投稿は、2020年12月23日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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