法人設立後の届出書類「給与支払事務所等の開設届」について
会社を設立し1か月目です。
これから税務署に法人設立届・青色申告届等を提出します。
従業員はおりませんが、いずれ役員報酬が発生するため、
「給与支払事務所等の開設届」も一緒に出しておきたいのですが、まだ役員報酬の支払開始日を決めておりません。
給与支払を開始する年月日について、まだ支払う日を決めていない場合、空欄で提出しても良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
給与支払を開始する年月日について、まだ支払う日を決めていない場合、空欄で提出しても良いのでしょうか。
構いません。
支払うようになってからDも良いです。
まだ役員報酬の支払開始日を決めておりません。
役員については、定期同額給与の規定がありますので、
途中から支払うということはできません。
よくよく注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5210.htm
顧問の税理士さんと早めにお話しください。
竹中先生
迅速なご回答をいただき、ありがとうございます
定期同額給与についてもご説明いただき、重ねてお礼申し上げます。
3ヶ月以内に役員報酬を決定し、支払いを開始したいと思います。
一点、気になったのですが、役員報酬は、定時同額給与が損金算入の条件となっていますが、この届出の開始年月日と実際の支払開始日に矛盾があると定期同額給与とは認められない、といったことはありますか?

竹中公剛
この届出の開始年月日と実際の支払開始日に矛盾があると定期同額給与とは認められない、といったことはありますか
定期同額給与は、非常にデリケートな、条文です。制度です。
矛盾があるときに、事務担当者がどう出てくるのか?
それにどう会社が対応できるのか?
難しい問題を含んでいます。
矛盾のないところで勝負してください。
竹中先生
再びのご回答をありがとうございます。
「矛盾」という私の表現が大袈裟だったのですが、
この届の開始年月日について、記入した日付通りに支払が開始されていなければ役員報酬として認められない、といったような厳格なものでなければ、日付を空欄のまま提出だけしておこうと思います。

竹中公剛
通常は、10日 15日 20日 25日 月末などあるはずです。
役員の場合には、当月締めの当月支払い、になるはずです。
年間の報酬を12月で割るというような契約だと思います。
会社と役員の契約
よろしくお願いいたします。
そのようなところを空欄にする会社はないと思います。
株主総会で、依頼を受け会社の経営をするのですから・・・。
日程が決まらないならば、受けないのでは?
竹中先生
ご返信ありがとうございます。
12月に会社を設立したばかりで、これから税務署に法人設立届を提出します。
その際「青色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届」、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」も一緒に提出したほうが便宜上良い(手間が省ける)と伺いました。
役員報酬の支給開始日については、今月中に決定する予定ですが、詰めきれてない部分があります。
そのような状態ですが、いずれ給与は発生するのだから法人設立届を出すタイミングで「給与支払事務所等の開設届」も一緒に出しておきたいと思いました。
「給与支払いがなくても給与支等の開設届書を提出しておくことには問題ない」と書かれているサイトもあったのですが、支払開始日が正式に決定していないうちは出さないほうが良いのでしょうか。

竹中公剛
「給与支払いがなくても給与支等の開設届書を提出しておくことには問題ない」と書かれているサイトもあったのですが、支払開始日が正式に決定していないうちは出さないほうが良いのでしょうか。
いずれ出さなければいけません。
忘れることもあります。
一式出したらどうでしょうか?
竹中先生
いずれ出さなければいけません。
忘れることもあります。
一式出したらどうでしょうか?
はい、そのようにいたします。
役員報酬も今月中には決定したいと思います。
お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月05日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。