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法人設立後の役員報酬について

9/1に設立した法人の役員報酬を3ヶ月以内に株主総会で決議して金額を決めた場合、年明け1月から支給することは可能でしょうか?

1日設立の場合は12/1に決議して12月から支給しないと定期同額給与としては認められないのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
国税庁のホームページに関連するQ&Aがあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
6ページ目のQ2の部分です。
こちらによると、3ヶ月以内に決議をしてその翌月から給与を支給することについては定期同額給与となる旨が示されています。
ご質問者様の場合は、11月までに決議を行うことが3ヶ月以内の決議であると考えますが、(その翌月の)12月からの支給である旨の決議である場合には定期同額給与になると考えます。一方、(3ヶ月以内に決議をした上で)1月からの支給の場合に、定期同額給与にはならないと明確に示されているわけではないかもしれませんが、私は定期同額給与とするのは難しいのではないかと考えます。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

本投稿は、2021年01月21日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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