個人事業主から法人化した場合の開業費の考え方について
2020年7月個人事業主
2020年12月法人設立
をしました。
2020年1月頃から個人事業主→法人設立を考えており、PC購入や本・ビジネススクール・デスクや椅子などの購入をしておりました。
上記の場合で、個人事業主として経費計上しますが、いくらか法人の方の開業費としても計上したいと考えてます。
ただ、ネットで調べる限り、個人事業主→法人設立した場合、法人の方で開業費として認めず、全て個人事業主として経費計上としてと書かれたのですが、法人の方での開業費としての計上は難しいのでしょうか??
可能なら、法人の方で開業費として落として、会社から立て替えた分の費用として自分の手元に入れたいと考えてます。
知識があまりなく、その辺のご教授頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

いわゆる「法人成り」の場合には、法人の設立期間中の損益の帰属の取扱いについては、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできないこととしています。
つまり、法人成りの場合には、設立前の損益は個人事業の損益として計算をし、法人設立後の損益とすることはできないこととされています。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税基本通達2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。
お忙しい中、ご回答頂きましてありがとうございます。
法人設立の為にビジネススクールに通ったり、ホームページを作成しましたが、法人設立前に支払ったもの=個人事業主の時に支払った費用なので法人の方では経費精算はできないという認識でよろしいのでしょうか??
本投稿は、2021年03月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。