公務員のマイクロ法人設立について
現在特別法人でみなし公務員をしています。基本的には、就業規則により所属長の許可がないと副業は認められていないのですが、節税のためのマイクロ法人を設立することは可能でしょうか。事業内容は1500万円でETFやリートなどの資産運用をしようと思っています。こちらでは利益はほぼ望んでいません。
また設立できた場合は、税理士さんに定款などの必要書類の作成をお願いすると大体おいくらくらいかかるものなのでしょうか。
ご回答いただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず、それが可能であるかは所属長に確認されたほうがよろしいかと思います。税務の相談内容ではないと思われます。
なお、定款の作成等会社設立の分野は行政書士や司法書士なのですが、まるっきり丸投げなのか、それとも、電子定款の作成だけ依頼する等によって報酬が全然違ってきてしまいます。
利益はほぼ望んでいなくても、一般の法人は営利活動をすることを目的としていますので副業に当たるでしょう。資産運用は営利活動です。
従いまして、所属長の許可が必要と思います。
定款作成は行政書士、法人登記は司法書士の専管事項ですので税理士には出来ません。行政書士と司法書士にご照会ください。
前田靖税理士
ご回答ありがとうございます。
会社設立にあたって必要な書類について担当する専門家が違うということはよくわかりました。
1点だけ質問があります。
「資産運用は営利活動です」とのコメントですが、これは法人として資産運用会社を作るのであれば、営利活動ですということでよろしいでしょうか。
個人でFXや株式、不動産等の資産運用されている公務員の方はたくさんおられるかと思います。私もその1人ですが、それをわざわざ許可を得ることはしていません。(ある一定の規模になれば、副業にあたる判例は存じ上げています)
資産運用に限らず、株式会社や合同会社は営利を目的として設立します。
個人で運用を行っているので法人でも良いのではないか?というご質問と思いますが、税理士が判断できることではありません。
そもそも根拠となる法令が税法ではありませんので。
所属長にお聞きください。
前田靖税理士
質問の主旨としては、個人で行うのであれば良くて、法人で行うのであれば営利副業にあたるのかということでしたが、今回の質問自体が、税理士さんの範疇ではなさそうですので、司法書士か弁護士さんかちょっとわかりませんが、専門の方に伺ってみようと思います。
ありがとうございました。
個人が資産運用をするのと、資産運用を目的とした法人を設立するのは全く違うものだと思います。
公務員法に関することですので、弁護士になるでしょう。
本投稿は、2021年03月28日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。