法人不動産投資における出資及び役員借入について
法人を設立して不動産投資を考えている会社員です。副業禁止規定を回避するため、妻を代表社員とし、自分は業務執行権のない社員として合同会社の設立を考えています。
出資金は、法人住民税を抑えるため1000万円未満にすることを考えていますが、アパート1棟を購入しようとすると資金が足りず、また法人としても実績がなく金融機関融資は難しいと考え、不足分は役員借入として私の個人資産を法人に融資することを考えています。
・業務執行権のない社員も「役員借入」として合同会社に融資することができますでしょうか。
・2~3期、法人としての実績を積んでから、2棟目以降は金融機関融資を受けようと思っていますが、役員借入があると融資審査で問題となることはありますでしょうか。
・その他、税務上で役員借入で物件を購入することのデメリット及び留意点があればご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務執行権のない社員は役員ではありません。
早速のご回答ありがとうございます。大変恐縮ですが、追加の質問をさせてください。
・業務執行権のない社員が合同会社に融資することが可能な場合、税務面でデメリットはありますでしょうか。
・また、先述のとおり業務執行権がない社員からの融資を受けた合同会社が、金融機関から2棟目以降の融資を受けようとした場合のデメリットはありますでしょうか。
再度の質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
・業務執行権のない社員から借入することは可能です。
・融資審査の際、他に借り入れがある場合、借入目的や返済状況、新規融資への影響等詳細について調査されます。
・個人借入で物件を購入する場合、契約書、借入条件等書面での厳格性が整っていれば問題はないと考えます。

役員からの借り入れと比べて、特に税務面のデメリットはないです。
金融機関の判断なので、私が断言することはできません。
ただし、全くの第三者からの借入ではないことであり、返済も早急にするものでないことを説明し、その借入によって金融機関の借入の返済に影響を与えることがないことを説明できれば、そこについては問題にはならないかと思われます。
みなさま早速のご回答ありがとうございました。法人での不動産投資を開始するにあたってのモヤモヤが解消しました。
本投稿は、2021年04月17日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。