株式会社報酬について
株式会社設立を考えております。
株主3人予定です(別で個人事業をおこなっている3人です)役員にはならない予定です。
株主が別で個人事業をしている場合に、業務委託で会社から仕事を発注することはできるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
具体的な職種が不明ですので、正確性に欠けるところはあるかもしれませんが、会社がその株主である個人事業主に業務委託契約をすることは可能と言えば可能であると思います。
ただし、設立した法人の定款の目的に記載された事業については注意が必要です。仮に目的に記載の事業について業務委託するとなると、利益相反関係が生じ、複雑な問題へと発展しかねません。
業務委託契約について、合理性、正当性、効率性が求められることとなるのではないかと思います。
加えて、租税回避行為に認定されないように注意が必要となります。
この様に書きますと、皆さんびっくりなされますが、簡単にいますと、新設法人が独自にはできない分野について、株主たる個人事業者が、そこを請け負うことが出来るような場合には可能ということになるかと思います。
例えば、税理士が別途法人を作って、そこに会計業務を委託するような場合、問題になる可能性が高いということになります。
株式会社を設立すれば、そこは法人税、個人事業主は所得税、両者に共通して消費税と税目も多くなり単独税務だけで判断することは避けたほうが良いかもしれません。
判断される場合は、総合的に判断をお願いします。
本投稿は、2021年05月11日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。