【他県】営業所の設立に伴う手続きについて
お世話になります。
他県に営業所を設立することになりました(支店ではありません)。
支店でなくても設置の届け出が必要のようですが、例えばA県a市に本店があり、B県b市に営業所を設置する場合、どこに届出を提出すれば良いのですか?
営業所なので所得税はA県の税務署に払うので、税務署への届け出は不要でB県とb市に提出すれば良いのでしょうか?
また、社会保険は営業所の従業員の分も本店で一括管理したいと思っているのですが、何か手続きは必要なのでしょうか。
色々知識不足で申し訳ありません。教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
ご質問の内容から、所得税とあっても法人税前提で、法人様のご質問としてお答えします。
結論からすると、B県の県税事務所と、b市の税務課に法人設置(・・設立ではありません、すでに設立されているので)とともに、履歴事項全部証明書と定款を一緒に提出することになります。
社会保険のほうは、本来は営業所や事業所別に適用するのですが、その能力がないときは本店で一括管理でよろしいと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年05月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。