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開業届の住所を賃貸アパートに。

在宅ワークのデザイン系フリーランスです。
先月、開業届を賃貸アパートの住所で提出しましたが、いまごろ大家さんの許可を取っていないことに気づいてしまいました。。
賃貸契約書には「住居利用」と書いてあります。(管理会社などは無く、家賃支払いも大家さんと顔を合わせた直接のやりとりです。)

[質問]
1. これから大家さんにどのように説明するのが良いでしょうか。

2. もし大家さんに事後確認して「ダメ」と言われた場合、すぐに変更届などで住所変更をすれば(バーチャルオフィスなどを活用して)大家さんの税金負担などに迷惑はかからないのでしょうか。(固定資産税の変更、消費税がかかるなどネットだと色々書いてあって恐ろしくなり。。どんな金額になるのかわからず。)

3. そもそも開業届などに住所記載だけで、登記などしなければ、2番の固定資産税などの大家さんの税金などは心配いらないことでしょうか。


ちなみにこれまで1年間会社員として同じ賃貸でデザインのリモートワークをしていたので、それについては大家さんの理解を得ております。
開業後も同じく在宅ワークが中心です。

税理士の回答

問題はないと思います。
ただ、大家さんとは、大家と店子の関係です。
日本では、大切にしている関係ですので、
住居しか使わないが、ワークデザインの開業届出書に、住所を記載した、との、ことは丁寧に伝えてください。

心配なら、役場の固定資産税に係に、上記届出書を出したが・・・大家の固定資産税は、変わるのかどうかを、聞いてください。
居住用なので、変わらないと思います。

竹中さま、ご回答ありがとうございます。
「問題はないと思います。」とのこと、安心いたしました!

頂いた回答について
「住居しか使わないが、ワークデザインの開業届出書に、住所を記載した、との、ことは丁寧に伝えてください。」
の部分をもう少しお聞きしたいのですが、

大家さんへの説明の要点としては、
・開業し、開業届出書に賃貸の住所を記載した。
・私のような仕事で、住居の一部を使用する場合は、賃貸契約書は「住居利用」のままで問題ない。
(固定資産税は変わらない(*心配であれば役場の固定資産税係に聞く))

ということで、合ってますでしょうか。
開業届に住所を書くだけではなく、実際にその賃貸アパートでパソコン仕事をするので。

開業届に住所を書くだけではなく、実際にその賃貸アパートでパソコン仕事をするので。
当たり前のことです。当然です。

そのうえで、
大家さんへの説明の要点としては、
・開業し、開業届出書に賃貸の住所を記載した。
・私のような仕事で、住居の一部を使用する場合は、賃貸契約書は「住居利用」のままで問題ない。

その通りの説明で、うそをつかない。ことが大切です。

(固定資産税は変わらない(*心配であれば役場の固定資産税係に聞く))

これも聞いてください。

竹中さま、さっそくご回答ありがとうございます。

もう1点、
役場の固定資産税係への質問の聞き方に不安があります。
どういう順序で何を聞くのがよろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

竹中が、八王子市の固定資産税の係に電話しました。今です。
居住用の部屋で、借主が、事業をしていても、家屋・土地の固定資産税が、変わることはないと、言っていました。

聞き方は、
借主が、居住用の部屋で、事業をした場合には、アパート・マンションの固定資産税が、土地家屋で、変わることはあるのか?
とお聞きになったらよいと思います。

竹中さま、
問い合わせまでして頂き、ありがとうございます!

失礼を承知でお願いがあります。
私の居住地、宮城県大崎市の場合はどうなのか調べて頂くことはできますでしょうか。。

失礼を承知でお願いがあります。
私の居住地、宮城県大崎市の場合はどうなのか調べて頂くことはできますでしょうか。。
今聞いています。
担当部署から折り返しの電話をいただくようになっています。
少し待っていてください。

竹中さま
何から何まで本当にありがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
おかげで今日は安心して眠れます。

ありがとうございました!

本投稿は、2021年07月05日 04時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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