合同会社の役員の保険加入義務について
税理士さんに相談する内容かわからないのですが、相談させていただきます。
この度私と父で合同会社を設立し、
私代表社員、父業務執行社員と定款で定めましたが、
父は本業があり、非常勤役員の立ち位置です。社会保険は本業の方で加入しております。
役員だと加入義務があるとの事ですが、私の方の会社でも入らないとでしょうか?また、現在は給与も無く、まだ役員報酬も決めておりません。
業務執行社員として定款にある場合は父の役員報酬も支払う事になりますか?
税理士の回答

業務執行社員として、定款に記載があっても、役員給与0でも問題ありません。その場合、社会保険には入れません。
ご回答有難うございます。役員報酬0で定めた場合も届出は必要ですか?

相談者様が給与をもらうなら、届出は必要です。
本投稿は、2021年08月30日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。