サラリーマンが役員の副業をする際には個人事業主とすべきか?
給与従事者として、サラリーマンをやっておりますが、副業で月額支給で年間約400万程度で他の会社の役員の依頼があります。この場合、個人事業主として活動し、青色申告をすべきでしょうか?
就業時間は、一日1-2時間程度+週末の一部での業務になります。
税理士の回答
役員であれば給与所得者になりますので、個人事業主にはなりません。
本業の給与と副業の役員報酬を合わせて白色申告する必要があります。
なるほど、早速の回答ありがとうございます。
給与収入として処理するしか方法がないということですね。
重ねてありがとうございます。
本投稿は、2021年08月30日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。