マイクロ法人とアルバイトと個人事業主の兼業について
マイクロ法人と個人事業は別業態で、個人事業とアルバイトが同業態は認められないのでしょうか。
マイクロ法人を株式の資産運用会社として社会保険料最適化し、個人事業主で調剤薬局薬剤師として請負を考えております。そこで請負がなかった時に調剤薬局薬剤師のアルバイトは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税務上は、法人も個人も適正な申告納税をすれば、薬剤師をご記載のようにしても問題はないと思います。
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月04日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。