代表役員の役員報酬ゼロで、非常勤役員に少額の役員報酬または事前届出確定給与を支払うことはできるか
夫と私の2名ともに代表役員という形の合同会社を設立予定です。
本業(サラリーマン)の兼ね合いにより、代表2名とも、役員報酬はゼロとします。
私の父母に、合同会社の業務のうちの1つを手伝ってもらうことから、少額ながらそれに見合ったお金を支払いたいと考えています。
支払予定金額:父に月4.5万、母に月4万 (共に65歳以上の年金受給者)
上記のような場合、以下の点についてご教示いただきたく存じます。
(1)代表役員の役員報酬がゼロであっても、非常勤役員に役員報酬を支払うことはできるのでしょうか?
(2)両親には、社会保険を加入しない形にしたいと思っているのですが、
・非常勤役員の役員報酬として支払う(毎月、父に4.5万、母に4万)
・事前届出確定給与の形で支払う(半年ごとに、父に27万、母に24万)
のどちらかの方法を検討しているのですが、どちらが望ましいというのはありますでしょうか?
また、これ以外の方法というのはありますでしょうか?
(3)(2)のどちらのパターンについても、源泉徴収というのは必要になりますでしょうか?
以上、恐れ入りますが、ご教示いただきたくよろしくお願いたします。
税理士の回答

竹中公剛
(1)代表役員の役員報酬がゼロであっても、非常勤役員に役員報酬を支払うことはできるのでしょうか?
一切問題はありません。
報酬に見合う仕事を指定歌だいていれば。
(2)両親には、社会保険を加入しない形にしたいと思っているのですが、
これも問題はありません。
社会保険に入らない範囲での非常勤や雇用ならば・・・OKと考えます。
・非常勤役員の役員報酬として支払う(毎月、父に4.5万、母に4万)
上記記載。
・事前届出確定給与の形で支払う(半年ごとに、父に27万、母に24万)
仕事に見合えば、問題はありません。
毎月支払うほうが、忘れなくて良いですね。
のどちらかの方法を検討しているのですが、どちらが望ましいというのはありますでしょうか?
上記記載。
また、これ以外の方法というのはありますでしょうか?
ないと考えます。
でも、税務署に、父・母に支払う報酬は、結局ご主人の役員報酬と認定されないようにしてください。
(3)(2)のどちらのパターンについても、源泉徴収というのは必要になりますでしょうか?
扶養控除申告書を記載して、甲欄摘要なら、毎月は・・・0円ですね。
お父さん・お母さんの実質です。
本投稿は、2021年09月10日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。