開業費・創立費(繰延資産)と役員借入金
株式会社を設立しました。
開業費と創立費を役員借入金として現在処理しております。※任意償却として繰延資産に計上済。
そこで繰延資産の立替分を個人に返済したいのですがその際返済した金額分任意償却する必要があるのでしょうか。
例
繰延資産 100万円の内、40万円個人に返済するとした場合。だと40万円任意償却する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。ご質問の件ご回答致します。
結論から言うと、返済分に応じて償却する必要はありません。開業費等の任意償却の繰延資産は、いつでも好きな分償却することが可能です。
借入金の返済はそれはそれでしていただいて大丈夫です。
ご参考になれば幸いでございます。
迅速かつご丁寧なご説明で大変助かりました!
ありがとうございます!

いえいえ、ご参考になりましたようでなによりです。
本投稿は、2021年10月02日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。