青色申告について
お世話になります。
現在、夫の自営業を手伝っている青色専従者です。
この度離婚する事になったので、 青色申告時の手続きについて教えて下さい。
離婚が年度途中の場合、専従者として働いていた期間は分割のような方法で青色申告控除と専従者給料は控除できるのでしょうか。
また、今後は給料という形に切り替えて継続して手助けをしていくつもりです。
専従者届けを取り下げる等の手続きやその他何かありましたら教えて下さい。
また、社会保険適用事務所ではなく、現在10月で従業員が4人、もし私が入ると5人になってしまうので、社会保険を適用しなければならなくなるのですが、来年1月に法人化する予定です。
それまでは社会保険を適用したくないので私が従業員として働くのは法人化されてからの方が良いのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。
離婚が年度途中の場合、専従者として働いていた期間は分割のような方法で青色申告控除と専従者給料は控除できるのでしょうか。
青色申告特別控除は例年と同じように控除可能です。
専従者給与は専従者給与として支給していた分までは必要経費に算入できます。
専従者届けを取り下げる等の手続きやその他何かありましたら教えて下さい。
税務署への届出については特にございませんが、専従者ではなく従業員となりますので従業員様が入社された時と同じ各手続きが必要となります。
また、社会保険適用事務所ではなく、現在10月で従業員が4人、もし私が入ると5人になってしまうので、社会保険を適用しなければならなくなるのですが、来年1月に法人化する予定です。
それまでは社会保険を適用したくないので私が従業員として働くのは法人化されてからの方が良いのでしょうか。
仰る通り、質問者様の雇用については、法人化するまで常勤雇用するのを待つか、又は、法人化までの間はパートやアルバイト雇用として常勤雇用しない方法も考えられます。
ご参考になりましたら幸いに存じます。
本投稿は、2021年10月09日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。