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個人事業開業前に購入した事業に係る物を経費として計上する方法を教えてください。

写真撮影業務を仕事にしております。
3月に個人事業として起業することになりました。
昨年の半ばに勤めていた会社を退職して、失業保険を受給しながら求職していたのですが、良い職場が見つからず個人事業主として起業することにしました。
昨年の退職後に仕事用にカメラ機材など(合計200万円ほど)を購入したのですが、昨年に購入した物を3月からの事業の経費(減価償却?)として計上できるのでしょうか。
また、その規定や方法や、固定資産になるのであれば注意点などございましたら教えてください。
減価償却の特例というのもあると本で読みました。
金額が大きいのと、カメラ機材は仕事柄、事業に直接関係するものなので、経費として扱えたらと思っています。
よりよい方法をご指南ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業開業前に購入した事業に係る物を経費として計上する方法を教えてください。

写真撮影業務を仕事にしております。
3月に個人事業として起業することになりました。
昨年の半ばに勤めていた会社を退職して、失業保険を受給しながら求職していたのですが、良い職場が見つからず個人事業主として起業することにしました。
昨年の退職後に仕事用にカメラ機材など(合計200万円ほど)を購入したのですが、昨年に購入した物を3月からの事業の経費(減価償却?)として計上できるのでしょうか。
また、その規定や方法や、固定資産になるのであれば注意点などございましたら教えてください。
減価償却の特例というのもあると本で読みました。
金額が大きいのと、カメラ機材は仕事柄、事業に直接関係するものなので、経費として扱えたらと思っています。
よりよい方法をご指南ください。
どうぞよろしくお願いいたします。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、
個人で購入・使用していた物を、事業の用に供した場合(使った場合)には、所定の方法で、減価償却することができます。

詳しい内容については、文字制限で記載できませんので、下記を参照ください。
開業時のその資産の帳簿価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
減価償却の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm


尚、簡単に説明すると次のようになります。
当初の取得価額 - 開業前の期間に係る減価償却費 =開業時の未償却残高(開業時の帳簿金額)
減価償却費の計算
当初の取得価額×減価償却率×使用月数/12×事業割合 = その年の減価償却費


では、参考までに。

本投稿は、2015年03月15日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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