法人成りのタイミングでの業務委託契約と売上請求
個人事業主から法人成りするタイミングにおける業務委託契約と売上請求について教えてください。
2022年1月に法人成りする予定の個人事業主が、法人成りの前(2021年12月)に2022年1月度の仕事を受注(業務委託)する場合には個人事業主として契約し、1月末に法人として売上請求しても問題ないでしょうか?本来どのようにすべきかご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
※個人事業主は2021年12月を以って廃業予定。
税理士の回答
2022年1月に法人成りする予定の個人事業主が、法人成りの前(2021年12月)に2022年1月度の仕事を受注(業務委託)する場合には個人事業主として契約し、1月末に法人として売上請求しても問題ないでしょうか?
→法人成りなのですから、ご記載のようにするのが原理原則通りと思います。
ただ、契約が個人のままでは収益の帰属が個人にあると税務調査等で指摘されかねませんから、単に請求を法人に変更するだけでなく契約も法人に変更すべきと思いますし、相手のある話なので事前にそのようにするのがビジネスマナーと思います。
業務委託が源泉徴収の対象であれば、尚更、相手方に迷惑がかかります。(法人への支払いは源泉徴収の対象にはなりません)
また、契約を個人のままにしておくと相手方が税務署に提出した支払調書が個人名のまま自治体に行き、後々住民税の課税所得のお尋ねに対応しなければいけないという面倒なことも想定されます。
当初の契約は個人でも、あとから契約名義を法人へ変更すれば問題ないのですね。
迅速なご対応、大変感謝いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月09日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。