開業費の任意償却
法人を設立する際、役員の個人資金から創立費・開業費を支払いました。
会計アプリ上では、これらを任意償却と登録するつもりです。
素人なのでお伺いしたいのですが、次年度以降で利益が出て、いくらか償却をした際には、法人から役員個人へ償却額分返済をしてよいものなのでしょうか。
それとも返済はせず、単に一部経費計上(償却)となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

仮に、当初の仕訳が
創立費 役員借入金
だとしても、
創立費償却 創立費
と
役員借入金 現金
の処理は別物です。
ですから、償却と役員への返済の時期は一緒でなくても問題ありません。
早速のご回答ありがとうございます。
では、仮に今月資金に余裕があり、役員に現金で借入金を返済し、来期に任意償却をしてもよいということでしょうか。

創立費の償却と役員借入金返済を同時にする必要はないので、そういうことになります。
本投稿は、2022年01月05日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。