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開業費の任意償却

法人を設立する際、役員の個人資金から創立費・開業費を支払いました。
会計アプリ上では、これらを任意償却と登録するつもりです。

素人なのでお伺いしたいのですが、次年度以降で利益が出て、いくらか償却をした際には、法人から役員個人へ償却額分返済をしてよいものなのでしょうか。
それとも返済はせず、単に一部経費計上(償却)となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

仮に、当初の仕訳が
創立費  役員借入金
だとしても、
創立費償却   創立費

役員借入金  現金 
の処理は別物です。
ですから、償却と役員への返済の時期は一緒でなくても問題ありません。

早速のご回答ありがとうございます。
では、仮に今月資金に余裕があり、役員に現金で借入金を返済し、来期に任意償却をしてもよいということでしょうか。

本投稿は、2022年01月05日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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