士業の法人税等について
士業は、設立の法定費用(登録免許税等)は、非課税と聞いていますが、法人事業税・法人住民税は納税で特例などの扱いがありますか?
税理士の回答

「設立」となっているので「士業法人」のことだと思いますが、士業法人は税法上、株式会社と同様「普通法人」となりますので、法人税も含め、法人住民税・事業税においても株式会社と同様の取扱となります。
なお、登録免許税について、士業法人は「非課税法人」となっていないので「非課税」ではありません。厳密に言うと、士業法人の登録免許税は「納付しなくても設立登記を却下されない」という登記令があり、この規定により納付していないだけです。
本投稿は、2022年01月08日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。