日本のネット販売のために香港で会社設立する場合の税金について
日本のAmazon等のネット販売をするにあたり、
香港で会社を設立し、その住所でアマゾン上で登録した場合では
会社は香港にあるからという理由で、タックスフリーの恩恵を受けられるために事業に対する税金を日本に収める必要は無いのでしょうか?
税理士の回答

久川秀則
こんにちは、
デリケートな問題と思います。
香港に設立した会社が、香港に事業の場所、具体的には、専用の場所と、常勤している人、が
いるような形で、香港で事業を行い、実際に日本のアマゾンを通じた販売については、香港から荷出しをして、日本の購入者に発送、納品する、というような場合には、日本国内に事業の全部または一部を行う場所はない、ということになろうかと思いますので、
日本での法人税は申告納税する義務はないでしょう。
事業の全部または一部を日本で行う場合には、行う業務に応じて、国内に事業上の拠点、租税条約の概念では「恒久的施設・PE」がある、と判断されることもありますので、注意する必要があります。慎重に専門家に照会して税務リスクをなくす方法を採用すべきでしょう。
あと、香港で香港設立の香港法人が、事業利得について納税を行う義務については、香港の弁護士、会計士等にきちんと照会して、正しく申告納税を行う必要があると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
非常にわかりやすくご説明頂きまして誠にありがとうございます。
本投稿は、2017年06月13日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。