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中小企業者の少額減価償却資産の特例について

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」の適用の中に開業時のパソコン購入費は入りますか。
その際、仕訳帳では「開業費」として計上せず、「固定資産」として計上するのが正しいですか?

税理士の回答

青色申告の承認を受けており、取得価額30万円未満の固定資産(パソコンは固定資産です)であれば適用することができます。
取得時に、工具器具備品で計上し決算時に取得価額全額を減価償却します。
開業費として計上せず、ではなく固定資産は開業として計上できません。

本投稿は、2022年04月08日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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