会社設立のための支出について
会社設立のための方法や、設立後の計画等についてコンサルを受けておりました。
受けた結果、会社設立することになったのですが、この時のコンサル費用(交際費)等は会社の経費として計上できますでしょうか。
税理士の回答

設立前に支出した費用は創業費として処理します。
創業費とは経費ではなく、任意償却の「繰延資産」と言って一旦は資産計上するものですが開業後に任意のタイミングで経費計上することが可能です。
例えば創業年はなかなか黒字化するのが難しいでしょうから2年目以降の利益が出た期に費用計上することが可能です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年05月27日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。