年間100万程度の産業医業務でのマイクロ法人設立について
現在、常勤の勤務医で年間2500万程度の収入があり、その他に年間100万円程度が非常勤産業医と講演会などでの収入があります。
この、産業医+講演会については業務委託契約が可能と思いますので、合同会社でマイクロ法人の設立を考えています。
パソコンや書籍などに経費に算入、さらに17歳の子供を社員にして年間50万程度を給与として払い、代表社員の自分の給与はゼロとしようと考えています。設立時の費用の後の年間の経費としては、税理士さんへの顧問料の他は均等割の年間7万程度、の出費と考えていますが、その他にこのスキームでも社会保障料などかかってくる費用がありますでしょうか?
このスキームで大丈夫そうならば、設立して、産業医業務を増やして年間300万程度の収入にしたいと考えております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員報酬0であれば社会保険料は生じないと思います。
講演料は可能と思いますが、税務上の問題以前に医療法などの他の法令により産業医は合同会社などの営利法人ではできないと思いますので、医療法に詳しい弁護士にご相談ください。
ご質問のようなスキームの可否は税法だけで判断できるものではありません。
本投稿は、2022年06月19日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。