減価償却費について
個人事業主です。
今年より青色申告に変更してます。
昨年令和3年5月に中古車(作業車)を購入しました。
昨年は白色申告で税務署で教えていただきましたが、今年から会計ソフトを使って青色申告をします。
計算の仕方がいまいちわからず教えていただきたいです。
取得価格1,239,000
償却方法 定額
耐用年数 2年
償却率0.5
未償却残高826,000
となり、昨年は413,000を減価償却費で計上してます。
今年分から会計ソフトで、減価償却を登録するのですがそういった場合は耐用年数0と登録しないといけませんか?
2年と入力したら、金額が619,500となってしまいました。
今年の分は413,000だと思うのですが、
わかりません。教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

2022年の償却費は、耐用年数2年の場合は以下の様になると思います。
1,239,000円x0.5x12/12=619,500円
なお、2021年については、8/12月分の償却費413,000円になります。

馬場吏美
減価償却ですね。
償却方法を定率法にする届出をしていなければ、定額法で計算します。
定額法では619,500円が今年の減価償却費です。
1年間(1/1~12/31)まで自動車を利用した場合の減価償却費
定率法 未償却残高×0.5
定額法 取得価額×0.5
年の途中で購入して利用した場合は、月数按分をします。
そのため、去年と今年は金額が違います。
確認してみてください。
出澤様
ありがとうございます!!
大変勉強になります!!
馬場様
ありがとうございます。
税務署で教えていただいたとき、定額法と昨年は記入してます。
619,500でよかったのですね!!
耐用年数2年ということは、今年の分までしか経費にできないということですよね。
会計ソフトで入力したら、619,500となりました。
未償却残高206,500とかいてありますが、
それはなにもしなくて大丈夫なのでしょうか??

馬場吏美
来年以降で残りの206,499円が経費として計上できますよ。
会計ソフトの繰越処理をすると固定資産台帳も繰り越されます。
そこに減価償却費が計算さていますので、その金額を経費計上すればよいですよ。計算方法が煩雑になりますので、会計ソフトの計算にまかせましょう。
ちなみに最後に簿価1円として帳簿に残ります。
自動車を所有している間、帳簿管理上忘れないように1円として記録しているものなので、処分したときに帳簿に載らないように処理します。その時はその時で、また質問してください。

馬場吏美
未償却残高206,500とかいてありますが、
それはなにもしなくて大丈夫なのでしょうか??
→今年は未償却残高206,500円と残っていて、そのまま何もしなくてよいです。
今年の申告が終わって、来年1月1日以降の入力をするときに繰越処理をします。
馬場様。
大変わかりやすい回答ありがとうございます!!
今年分の619,500は減価償却として計上して、
残りの206,500も来年減価償却として計上していいということですか?
耐用年数2年というのは、2年間だけ経費にできるというものではないのですか??

馬場吏美
>残りの206,500も来年減価償却として計上していいということですか?
→そうです。
正確にはソフトに出る金額は206,500円よりも少なくなりますので不安にならないでくださいね。
入力が正しくできていれば、ソフトの計算はあっていますので。
耐用年数という言葉が分かりにくいですよね。
耐用年数2年とは、使った月から2年間で経費計上するということです。
定額法とは、耐用年数の期間で毎月定額を経費計上する考え方です。
償却率0.5とあると理解しづらいですが、次のように考えてみてください。
・令和3年5月~令和5年4月までに
・取得価額1,239,000円を
・毎月51,625円(1,239,000円÷24カ月)で減価償却費計上する
昨年
・51,625円×8カ月=413,000円
今年
・51,625円×12カ月=619,500円
来年
・51,625円×4カ月=206,500円
※4カ月は、24カ月-8カ月-12カ月=4カ月
馬場様。
なるほど!!!
とてもわかりやすいです!!
助かりました!ありがとうございます!!
本投稿は、2022年09月30日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。