青色申告によって得られるメリット、また扶養の範囲について整理したいです。
今年8月末に開業ということで開業届を出そうと考えています。
しかし、今年中にどれだけ利益が出るかやってみないと分かりません。多少の売上は見込めますが、それは赤字になるかもしれないし、黒字としても数万円の利益にしかならないかもしれないというところです。
利益の度合いによって確定申告後の所得税の有無がどのようになるかを検討したので、正しいかどうかご意見頂きたいです。
①今年の利益が0〜103万の場合(売上➖経費🟰利益)
基礎控除(+青色控除)で総所得0円となるので、非課税。
②今年の利益が48+65=103万以上の場合
課税対象。
③今年の利益がマイナスの場合
非課税。かつ翌年の確定申告で、利益が出た場合、赤字分相殺させることが出来る。
という大雑把な理解なのですが、これで大丈夫でしょうか?
また、親の扶養から抜けるのは、どの段階になりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出された場合は、以下の様になります。
①今年の所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額)が48万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
②①の今年の所得金額が48万円を超えると、所得税、住民税が課税になり確定申告が必要になります。
③今年の利益がマイナスの場合、損失の繰越ができます。かつ翌々年の確定申告で利益が出た場合、赤字分相殺させることが出来る
ご回答ありがとうございます。
親の扶養から抜けるのは、どの段階になりますでしょうか。
よろしくお願い致します

①の所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。
本投稿は、2022年10月01日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。