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30万円未満の少額減価償却資産の特例に記載せず、普通に経費としていた場合、どうなりますか?

個人事業主で青色申告なのですが、1点のみ、30万円未満の少額減価償却資産の特例として処理せず、文房具などを買った時同様、普通に経費として処理していました。
一昨年のものなのですが、これを放置していた場合に仮に税務調査が入った場合、一括で経費として認められますか?
それとも、事前に修正申告をしておかないと、経費としては認められない感じでしょうか?

税理士の回答

少額減価償却資産の特例の適用を受けるためには、減価償却計算の明細書の摘要欄に措法28の2と記載することになります。記載がされていない場合、経費として計上した金額は修正申告の対象になると思います。

回答いただきありがとうございます。
例えば、このまま修正申告をすること無く、税務調査などで指摘された場合、その時点で修正申告をすることになると思いますが、その時に、措法28の2と記載することでこの特例は間に合いますか?それとも、調査前に修正申告をしておかなければこの特例は利用できませんか?
また、修正申告をしなければ、そもそも経費として認められないということになるのでしょうか?

調査前に修正申告をすれば、特例の適用は受けられると思います。

ご返信いただきありがとうございます。
調査後に修正した場合、この特典は受けられず減価償却のみになる感じでしょうか?

相談者様のご認識の通りになると思います。

本投稿は、2022年10月07日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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