不動産投資で青色申告書を提出している場合の副業に関して
こんにちは。
不動産投資をしていて、不動産事業のして青色申告を既に提出していますが、別で副業としてコンサル業を開業予定です。
この場合の青色申告は別事業ということで再度提出するものだと解釈しているのですが、税処理上別々にしない方がいいなどあるのでしょうか?
無知なためよく分からず、検索しても調べたい内容がヒットしないのでどなたかご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様がすでに青色申告承認申請書を提出していれば、再度提出の必要はないです。コンサルの副業を事業としてされていくのであれば、事業所得として申告をすることになります。確定申告は、不動産所得と事業所得を申告することになります。
回答ありがとうございます。
この場合、不動産所得での申告は控除10万円までと見たのですが、事業所得は別なので普通に10万円と65万円の控除がそれぞれ使えるという解釈であっていますか?

青色申告特別控除65万円(電子申告の場合)については、不動産所得が10万円であれば、事業所得は残り55万円になります。
本投稿は、2022年10月22日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。