固定資産の申告漏れ 車両
開業以前(三年前)より、自家用車を所有しておりました。
(中古車で30万程度を現金一括払いにて購入。)
昨年開業し確定申告をしましたが、自家用車を固定資産として申告しておりませんでした。
開業当初は事業でも車を使用することがあり、家事按分しており、前年度分は確定申告済みです。
今年に入り、利用率が減少したため車を売却しました。
自動車税の還付金もあり、諸々の会計処理をするためには、まず昨年の確定申告書類を税務署に申告し修正する必要がありますか?
修正する場合に必要な書類はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
修正する場合に必要な書類はありますか?
自動車の車検証。
購入金額のわかるもの。
事業に使用していた事実を証明するもの。
それらをそろえて、昨年の申告を修正申告か更正の請求かをしてください。
本投稿は、2022年11月16日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。