確定申告の期間を誤っていた場合の対処法について
令和4年分から青色申告をしようと準備しています。
実は、無知でお恥ずかしいのですが、去年まで(白色申告で)請求ベースではなく、入金日ベースで申告をしており、
令和3年12月分を令和4年1月分の売上として計上するつもりでしたが、遅ればせながら誤っていることに気づきました。
今年から1月から12月の請求にて申告しようと思いますが、そうなると令和3年分12月が宙ぶらりんになってしまいます。
上記を令和4年1月の請求分と合算して申告してはいけないのでしょうか。
税理士の回答

河野大佑
ご質問のケースですと、昨年において申告した所得が過少となっていると思われますので、原則、昨年の提出した申告に係る修正申告を行う必要があります。
そうですか。20年5月から今の仕事ですので、
おそらく起点が前の年も異なってるのでその前もしないとならないですよね。
2019年は途中までアルバイトで、チラシ配りのパートを少ししただけですので、還付金が来てました。3年分修正しないとならないでしょうか。
ペナルティ料金は結構高いですか?
本投稿は、2022年12月06日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。