青色申告の際の固定資産税について
今回初めて青色申告をします。
在宅で仕事をしているため、固定資産税を按分して経費として申告できればと思っていますが、家の名義が父です。
(支払いは代わりにしています)
その場合でも対象になりますでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
同居の親族であれば、経費にすることは可能です。
そうなのですね。経費に出来るかどうかというのは、名義ではなくあくまでも同居かどうかがポイントなのですね。
ちなみに光熱費に関しても同様と考えて良いでしょうか?
承知しました。ありがとうございました。

西野和志
水道光熱費も費も同様な考えで、大丈夫です。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2022年12月06日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。