[青色申告]青色事業専従者給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色事業専従者給与について

来年から奥さんに今の職場を退職してもらって青色事業専従者になってもらおうと考えております。

辞めるタイミングについてなのですが、年末でやめた方が良いのか年度またいでから有休20日分付与されてから2月末から有休消化して3月で辞めるのがいいのかどちらが得か教えていただきたいです。

また後者で辞めた場合、1年間の給料を103万円以内に抑えたいと思ってるのですが年度ごとで給与については作業内容は一緒でも変更してもいいのでしょうか?

青色事業専従者給与になった場合扶養ではないと思うのですが、社会保険などその辺り扱いはどうなりますでしょうか?

いろいろありますが教えていただけましたら幸いです。

税理士の回答

青色事業専従者は、個人事業主の事業にもっぱら従事するすることが条件になります。3月で辞めるのが良いと思います。青色事業専従者給与は最初に届出した金額の範囲内であれば届なしに変更は可能になります。なお、社会保険については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

ご回答ありがとうございます!

もう一つ質問させていただきたいのですが、
私は副業で個人事業主を営んでいるのですがその場合は青色事業専従者よりも私の本業の扶養に入ってもらってたまにバイトしてもらった方が賢い働き方といえるでしょうか?

節税という意味では月90000専従者給与とするのがいいなと思っているのですが、

扶養だと私の本業の税金がさがる
私の会社の保険証が無償で使える
103万の壁の範囲内であれば税金なしで収入を
作れる

などとも考えています。

その辺りについて教えていただけますと幸いです。

相談者様の本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書を提出できません。

会社員をしながら個人事業主になる事は可能であると認識していて、現在開業届も提出して受理されていますが無理となる理由なぜでしょうか?

給与所得が本業であれば、開業届が受理されても事業所得での申告が否認される可能性があります。

そういう事ですね。

了解いたしました。

ご丁寧に何度も回答いただきましてありがとうございます。

本業と副業の収入割合はほぼ同等なので、その点は大丈夫そうかと認識します。

自分でも色々調べまして、扶養より青色申告従事者の方がメリット高そうなのでそちらで考えていこうと思います。

本投稿は、2022年12月14日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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